法務省専門職員は……
【矯正心理専門職】
心理学の専門的な知識・技術等をいかし、非行を犯した少年や刑事施設に収容されている受刑者を対象に、主に次のような職務に従事します。
1 少年鑑別所に勤務した場合
家庭裁判所から送致された少年について、面接や心理検査等を通じて、知能や性格等の資質上の特徴、非行に至った原因、今後の処遇の方針を明らかにするという資質鑑別に従事します。また、一般の方々(保護者や学校関係者等)からの非行や不良交友、しつけの問題等に関する相談にも応じます。
2 刑事施設に勤務した場合
面接や心理検査等を通じて、受刑者の資質を調査し、刑事施設収容中に達成させるべき目標、矯正処遇の内容等を設定するほか、改善指導の実施等の業務に従事します。また、受刑者に対するカウンセリング等も実施します。
【法務教官】
専門的な知識・技術と懇切で誠意のある態度をもって、少年院・少年鑑別所に収容されている少年や刑事施設に収容されている受刑者を対象に、主に次の職務に従事します。
1 少年院に勤務した場合
少年院に収容されている少年に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な生活態度等を習得させるため、生活指導、職業補導、教科教育その他の矯正教育に従事します。
2 少年鑑別所に勤務した場合
主に、家庭裁判所から送致された少年について、身柄を保護し、その資質の鑑別に役立てるため、面接や行動観察等を実施するほか、相談助言の業務等に従事します。
3 刑事施設に勤務した場合
受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための改善指導及び教科指導に関する業務などに従事します。
【保護観察官】
地方更生保護委員会や保護観察所に勤務し、心理学、教育学、福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき、社会の中において、犯罪をした人や非行のある少年の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図るための業務に従事します。
1 地方更生保護委員会に勤務した場合
刑事施設からの仮釈放や少年院からの仮退院に関する審理のために必要な調査等に関する事務に従事します。
2 保護観察所に勤務した場合
家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や仮釈放者等を対象とする保護観察、矯正施設被収容者の出所後の生活環境の調整等の業務に従事します。
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